国家賠償法に関する次の記述のうち、のに照らし、妥当なものは
どれか。
2.国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについ て、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国又は公共団体がこれ を賠償した場合において、当該加害公務員は、国又は公共団体に対し、各自が負う 責任の度合いや資力の有無に応じて分割された求償債務を負う。3.市町村が設置する学校の教諭につき、当該教諭の給与を都道府県が負担する場合 において、当該教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に 損害を与えたときは、当該教諭の給与を負担する都道府県が、国家賠償法に基づく 損害賠償の義務を負い、学校の設置主体である当該市町村は、同法に基づく損害賠 償責任を負わない。4.公の営造物の設置又は管理に瑕疵があることによる国家賠償責任につき、当該営 造物の設置又は管理に当たる者とその費用の負担者とが異なるときは、その双方が 責任を負うことになるが、ここにいう設置費用の負担者には、当該営造物の設置費 用につき法律上の負担義務を負う者のほか、この者と同等もしくはこれに近い設置 費用を負担し、実質的には事業を共同して執行していると認められる一定範囲の者 も含まれる。5.国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人(被害 者)に被害を生ぜしめた事案においては、それらの一連の行為を組成する各行為の いずれもが国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為にあたる場合であったと しても、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任が成立するためには、被害者に おいて、当該事案における加害行為とそれを行った者を特定しなければならない。 (注) * 失火ノ責任ニ関スル法律 -17 --- PAGE 19 ---
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