機械部品の製造販売を行うAは、材料供給者Bと継続的取引関係を結ぶにあた り、A所有の甲土地に、極度額5,000万円、被担保の範囲を「BのAに対する 材料供給にかかる継続的取引関係から生じる債権」とする第1順位の(以 下「本件根抵当権」という。)をBのために設定してその旨のをした。その 後、AはCから事業資金の融資を受け、そのの担保として甲土地に第2順位の 普通をCのために設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定 に照らし、明らかに誤っているものはどれか。
機械部品の製造販売を行うAは、材料供給者Bと継続的取引関係を結ぶにあた り、A所有の甲土地に、極度額5,000万円、被担保の範囲を「BのAに対する 材料供給にかかる継続的取引関係から生じる債権」とする第1順位の(以 下「本件根抵当権」という。)をBのために設定してその旨のをした。その 後、AはCから事業資金の融資を受け、そのの担保として甲土地に第2順位の 普通をCのために設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定 に照らし、明らかに誤っているものはどれか。