一覧へ|R4年 問29民法

機械部品の製造販売を行うAは、材料供給者Bと継続的取引関係を結ぶにあた り、A所有の甲土地に、極度額5,000万円、被担保の範囲を「BのAに対する 材料供給にかかる継続的取引関係から生じる債権」とする第1順位の(以 下「本件根抵当権」という。)をBのために設定してその旨のをした。その 後、AはCから事業資金の融資を受け、そのの担保として甲土地に第2順位の 普通をCのために設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定 に照らし、明らかに誤っているものはどれか。

について元本確定期日が定められていない場合、Aは、根抵当権の 設定から3年が経過したときに元本確定を請求することができ、Bは、いつでも元 本確定を請求することができる。について元本確定前に被担保の範囲を変更する場合、Cの承諾 は不要であるが、その変更について元本確定前にをしなかったときは、その変 更をしなかったものとみなす。について元本が確定した後、当該確定した元本の額が極度額に満た ない場合には、Aは、Bに対して、極度額を法の定める額に減額することを請求す ることができる。について元本が確定した後、当該確定した元本の額が極度額に満た ない場合には、Bは、当該確定した元本に係る最後の2年分の利息、損害金につい ては、極度額を超えても、本件根抵当権を行使して優先を受けることができ る。について元本が確定する前に、BがAに対して有する材料供給にか かるの一部をDに譲渡した場合、当該を具備していても、 Dは、当該譲渡された債権について根抵当権を行使することはできない。