次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 公営住宅法は、国及びが協力して、健康で文化的な生活を営むに足り る住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するこ とにより、国民生活の安定と アの増進に寄与することを目的とするものであって (1条)、この法律によって建設された公営住宅の使用関係については、管理に関す る規定を設け、家賃の決定、明渡等について規定し(第3章)、また、法〔=公営住 宅法〕の(25条)に基づいて制定された〔=東京都営住宅条例〕も、使用 、使用申込、明渡等について具体的な定めをしているところである。右法及び条 例の規定によれば、公営住宅の使用関係には、 イの利用関係として的な一面 があることは否定しえないところであって、入居者の募集は公募の方法によるべきこ と(法16条)などが定められており、また、特定の者が公営住宅に入居するために は、事業主体の長から使用許可を受けなければならない旨定められているのであるが (条例3条)、他方、入居者が右使用許可を受けて事業主体と入居者との間に公営住 宅の使用関係が設定されたのちにおいては、前示のような法及び条例による規制は あっても、事業主体と入居者との間の法律関係は、基本的には私人間の家屋 ウと 異なるところはなく、このことは、法が賃貸(1条、2条)等上の ウに通常 用いられる用語を使用して公営住宅の使用関係を律していることからも明らかである といわなければならない。したがって、公営住宅の使用関係については、公営住宅法 及びこれに基づく条例がとして民法及び借家法に優先して適用されるが、法及 び条例に特別の定めがない限り、原則としてである民法及び借家法の適用があ り、その関係を規律するについては、 エの法理の適用があるものと解すべき である。ところで、右法及び条例の規定によれば、事業主体は、公営住宅の入居者を 決定するについては入居者を選択する自由を有しないものと解されるが、事業主体と 入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、両者の間には エを基礎とする法律関係が存するものというべきであるから、公営住宅の使用者 が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人 である事業主体との間の エを破壊するとは認め難い特段の事情があるときには、 事業主体の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請 求することはできないものと解するのが相当である。 (最一小判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁<文章を一部省略した。>) 1 民間活力 5 社会福祉 9 街づくり 13 公用物 17 定住環境 2 私有財産 6 普通財産 10 物品 14 事業収益 3 信頼関係 7 特別権力関係 4 移転関係 8 公法関係 11 契約関係 15 契約関係 18 公の 19 管理関係 12 関係 16 委託契約関係 20 一般権力関係