一覧へ|R3年 問31民法

AとBは、令和3年7月1日にAが所有する絵画をBに1000万円で売却する売 買を締結した。同契約では、目的物は契約当日引き渡すこと、代金はその半額 を目的物と引き換えに現金で、残金は後日、銀行振込の方法で支払うこと等が約定 され、Bは、契約当日、約定通りに500万円をAに支払った。この契約に関する次 のア~オのうち、民法の規定およびに照らし、妥当でないもののせはどれ か。 ア 残代金の支払が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは正当な理 由なく残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した。この場合、Aは、 Bに対して、2か月分の遅延損害金について損害の証明をしなくとも請求すること ができる。 イ 残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは正当な理 由なく残代金500万円の支払いをしないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対 して、遅延損害金のほか費用その他取立てに要した費用等をによ る損害の賠償として請求することができる。 ウ 残代金の支払期限が令和3年10月1日と定められていたところ、Bは残代金 500 万円の支払いをしないまま2か月が徒過した。Bは支払いの準備をしていた が、同年9月30日に発生した大規模災害の影響で振込システムに障害が発生して 振込ができなくなった場合、Aは、Bに対して残代金500万円に加えて2か月分の 遅延損害金を請求することができる。 エ Aの母の葬儀費用にあてられるため、残代金の支払期限が「母の死亡日」と定め られていたところ、令和3年10月1日にAの母が死亡した。BがAの母の死亡の 事実を知らないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金500万円に 加えて2か月分の遅延損害金を請求することができる。 オ 残代金の支払期限について特段の定めがなかったところ、令和3年10月1日に AがBに対して残代金の支払いを請求した。Bが正当な理由なく残代金の支払いを しないまま2か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金500万円に加えて2 か月分の遅延損害金を請求することができる。