がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性に関連
して、判決で考慮要素とされたものの例として、妥当でないものはどれ
か。
2.一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても、同時に歴史的、文 化財的な保護の対象となったり、観光資源、国際親善、地域の親睦の場としての意 義を有するなど、文化的・社会的な価値に着目して国公有地に設置されている場合 もあり得る。3.日本では、多くの国民に宗教意識の雑居性が認められ、国民の宗教的関心が必ず しも高いとはいえない一方、神社神道には、祭祀儀礼に専念し、他の宗教にみられ る積極的な布教・伝道などの対外活動をほとんど行わないという特色がみられる。4.明治初期以来、一定の社寺領を国等に上知(上地)させ、官有地に編入し、また は寄附により受け入れるなどの施策が広く採られたこともあって、国公有地が無償 で社寺等の敷地として供される事例が多数生じており、これが解消されないまま残 存している例もある。5.当該神社を管理する氏子集団が、宗教的行事等を行うことを主たる目的とする宗 教団体であり、寄附等を集めて当該神社の祭事を行っている場合、憲法89条*の 「宗教上の組織若しくは団体」に該当するものと解される。 (注) * 憲法89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持の ため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出 し、又はその利用に供してはならない。
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