の権限に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれ
か。
2.内閣は、国会が閉会中で法律の制定が困難な場合には、事後に国会の承認を得る ことを条件に、法律にかわる政令を制定することができる。3.参議院の緊急集会は、衆議院の解散により国会が閉会している期間に、参議院の 総議員の4分の1以上の要求があった場合、内閣によりその召集が決定される。4.内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は総辞職をしなければならないが、この場合の 内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。5.新年度開始までに予算が成立せず、しかも暫定予算も成立しない場合、内閣は、 新年度予算成立までの間、自らの判断で予備費を設け予算を執行することができ る。
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