のに関する次の記述のうち、のに照らし、妥当
なものはどれか。
2.文化財保護法は、文化財の研究者が史跡の保存・活用から受ける利益について、 同法の目的とする一般的、抽象的公益のなかに吸収・解消させずに、特に文化財の 学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしている規定を置いて いるため、史跡を研究の対象とする学術研究者には、史跡の指定解除処分の取消し を求める原告適格が認められる。3.不当景品類及び不当表示防止法は、公益保護を目的とし、個々の消費者の利益の 保護を同時に目的とするものであるから、消費者が誤認をする可能性のある商品表 示の認定によって不利益を受ける消費者には、当該商品表示の認定の取消しを求め る原告適格が認められる。4.航空機の騒音の防止は、航空機騒音防止法*の目的であるとともに、航空法の目 的でもあるところ、定期航空運送事業免許の審査にあたっては、申請事業計画を騒 音障害の有無および程度の点からも評価する必要があるから、航空機の騒音によっ て社会通念上著しい障害を受ける空港周辺の住民には、免許の取消しを求める原告 適格が認められる。5.都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定は、事業地の周辺に居住する住民 の具体的利益を保護するものではないため、これらの住民であって騒音、振動等に よる健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのあるもので あっても、都市計画事業認可の取消しを求める原告適格は認められない。 (注) * 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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