次の文章の空欄 ア 選びなさい。 ~エに当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から 行政手続法14条1項本文が、をする場合に同時にその理由を名宛人に 示さなければならないとしているのは、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制 限するという不利益処分の性質に鑑み、の判断の アと合理性を担保してそ の恣意を抑制するとともに、の理由を名宛人に知らせて イに便宜を与える趣 旨に出たものと解される。そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべき かは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該 処分に係る ウの存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該 処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。 この見地に立って建築士法・・・(略)・・・による建築士に対する懲戒処分につい て見ると、・・・(略)・・・処分要件はいずれも抽象的である上、これらに該当する 場合に・・・(略)・・・所定の戒告、1年以内の業務停止又はのいずれの 処分を選択するかも処分行政庁のに委ねられている。そして、建築士に対する上 記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件 ウが定められているとこ ろ、本件 ウは、 エの手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定 められて公にされており、・・・(略)・・・多様な事例に対応すべくかなり複雑なも のとなっている。 そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由として は、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件 ウの適用関係が示 されなければ、処分の名宛人において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要 件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような ウ の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると 考えられる。 (最三小判平成23年6月7日民集65巻4号2081頁) 1 公平 5 2 審査基準 6 意見公募 3 名宛人以外の第三者 4 弁明 7 説明責任 8 根拠 9 慎重 10 紛争の一回解決 11 要綱 12 諮問 13 処分基準 14 15 議会の議決 16 17 不服の申立て 18 19 適法性 20 [問題44~問題46は記述式] 解答は、必ず答案用紙裏面の解答欄(マス目)に記述す ること。なお、字数には、句読点も含む。 ( )