墓地埋葬法*13条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵
又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならな
い。」と定めているところ、同条の「正当の理由」について、厚生省(当時)の担
当者が、従来のを変更し、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由
として埋葬を拒否することは「正当の理由」によるものとは認められないという通
達(以下「本件通達」という。)を発した。本件通達は、当時の制度の下で、主務
大臣がその権限に基づき所掌事務について、知事をも含めた関係に対し、
その職務権限の行使を指揮したものであるが、この通達のを求める訴えに関
する判決(最三小判昭和43年12月24日民集22巻13号3147頁)の内
容として、妥当なものはどれか。
2.通達は、関係下級機関および職員に対する行政組織内部における命令であるが、 その内容が、法令の解釈や取扱いに関するものであって、国民の権利義務に重大な かかわりをもつようなものである場合には、法規の性質を有することとなり、本件 通達の場合もこれに該当する。3.行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由とし て、その処分の効力が左右されるものではなく、その点では本件通達の場合も同様 である。4.本件通達は従来とられていた法律の解釈や取扱いを変更するものであり、下級行 政機関は当該通達に反する行為をすることはできないから、本件通達は、これを直 接の根拠として墓地の経営者に対し新たに埋葬の受忍義務を課すものである。5.取消訴訟の対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的 に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないのであるから、本件 通達の取消しを求める訴えは許されないものとして棄却されるべきものである。 (注) * 墓地、埋葬等に関する法律
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