選挙制度の形成に関するのについての次の記述のうち、の判
例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
4.政党を媒体として国民の政治意思を国政に反映させる名簿式比例代表制を採用す ることは国会の裁量に属し、名簿登載者個人には投票したいがその属する政党には 投票したくないという意思を認めない非拘束名簿式比例代表制もまた同様である。5.参議院の比例代表選出議員について、政党が優先的に当選者となるべき候補者を 定めることができる特定枠制度は、選挙人の総意によって当選人が決定される点 で、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異ならず、憲法に違反しな い。
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