一覧へ|R6年 問44記述式_行政法

総務大臣Yは、新たなテレビ放送局の開設を目的として、電波法に基づく無線局 開設を1社のみに付与することを表明した。これを受けて、テレビ放送局を開 設しようとする会社XがYに開設免許をしたところ、Yは、その他の競願者 の申請を含めて審査を実施し、会社Aに対しては免許を付与する免許処分) をし、Xに対しては申請を棄却する処分(拒否処分)をした。 これに対し、Xはを提起して裁判上の救済を求めたいと考えている。競 願関係をめぐるの考え方に照らし、Xは誰を被告として、どのよ うな処分に対する取消訴訟を提起できるか。なお、現行の電波法は、前置 や主義の規定を置いているが、それらは度外視して、直接に処分取消訴訟がで きるものとして考え、40字程度で記述しなさい。

解答欄(40字程度)0