Aが所有する甲土地(以下「甲」という。)につき、Bののが完
成し、その後、Bがこれを援用した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規
定およびに照らし、妥当でないものはどれか。
2.Bの時効完成後に、DがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、B は、Dに対して、Dが背信的悪意者であったと認められる特段の事情があるときで も、登記なくして時効による所有権取得を対抗することはできない。3.Bの時効完成後に、EがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、そ の後さらにBが甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継続したときは、Bは、E に対し時効を援用すれば、時効による所有権取得をもって登記なくして対抗するこ とができる。4.Bの時効完成後に、FがAから甲につき抵当権の設定を受けてその登記を了した 場合、Bは、抵当権設定登記後引き続き甲の占有を取得時効の成立に必要な期間継 続したときは、BがFに対し時効を援用すれば、Bが抵当権の存在を容認していた などの抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、甲を時効取得し、その結果、 Fの抵当権は消滅する。5.Bの時効完成後に、GがAから甲を買い受けて所有権移転登記を了した場合、B は、Gに対して、登記なくして時効による所有権取得をもって対抗することはでき ず、その際にBが甲の占有開始時点を任意に選択してその成立を主張することは許 されない。
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