憲法訴訟における違憲性の主張適格が問題となった第三者没収に関する最高裁判 所判決*について、次のア~オの記述のうち、法廷意見の見解として、正しいもの をすべて挙げたせはどれか。 ア 第三者の所有物の没収は、所有物を没収される第三者にも告知、弁解、防禦の機 会を与えることが必要であり、これなしに没収することは、適正な法律手続によら ないでを侵害することになる。 イ かかる没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であっ ても、それが被告人に対する附加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上 告をすることができる。 ウ 被告人としても、その物の権を剥奪され、これを使用・収益できない状態に おかれ、を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される 等、利害関係を有することが明らかであるから、上告により救済を求めることがで きるものと解すべきである。 エ 被告人自身は本件没収によって現実の具体的不利益を蒙ってはいないから、現実 の具体的不利益を蒙っていない被告人の申立に基づき没収の違憲性に判断を加える ことは、将来を予想した抽象的判断を下すものに外ならず、憲法81条が付与する 違憲審査権の範囲を逸脱する。 オ 刑事訴訟法では、被告人に対して言い渡される判決の直接の効力が被告人以外の 第三者に及ぶことは認められていない以上、本件の没収の裁判によって第三者の所 有権は侵害されていない。 (注) * 最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号1593頁