空港や航空関連施設をめぐる裁判に関する次の記述のうち、のに
照らし、妥当なものはどれか。
2.いわゆる「大阪空港訴訟」(最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁) では、空港の供用の差止めが争点となったところ、人格権または環境権に基づく民 事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用 についての差止めを求める訴えは適法であるとされた。3.いわゆる「厚木基地航空機運航差止訴訟」(最一小判平成28年12月8日民集70 巻8号1833頁)では、周辺住民が自衛隊機の夜間の運航等の差止めを求める訴訟 を提起できるかが争点となったところ、当該訴訟は法定の抗告訴訟としての差止訴 訟として適法であるとされた。4.いわゆる「成田新法訴訟」(最大判平成4年7月1日民集46巻5号437頁)で は、新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(当時)の合憲性が争点となっ たところ、憲法31条の法定手続の保障は刑事手続のみでなく行政手続にも及ぶこ とから、適正手続の保障を欠く同法の規定は憲法31条に違反するとされた。5.いわゆる「成田新幹線訴訟」(最二小判昭和53年12月8日民集32巻9号1617 頁)では、成田空港と東京駅を結ぶ新幹線の建設について、運輸大臣の工事実施計 画認可の取消訴訟の原告適格が争点となったところ、建設予定地付近に居住する住 民に原告適格が認められるとされた。
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