に基づく責任に関する次の記述のうち、のに照ら
し、妥当なものはどれか。
2.公権力の行使に当たる国または公共団体の公務員が、その職務を行うについて、 過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国または公共団体がその被害者 に対して賠償責任を負うが、故意または重過失の場合には、公務員個人が被害者に 対して直接に賠償責任を負う。3.国または公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うにつ いて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体が これを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家 賠償法1条2項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。4.国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件 につき、公務員が主観的に権限行使の意思をもってするものではなく、専ら自己の 利をはかる意図をもってするような場合には、たとえ客観的に職務執行の外形をそ なえる行為をした場合であったとしても、この要件には該当しない。5.都道府県警察の警察官が、交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって 違法に他人に損害を加えた場合において、国家賠償法1条1項により当該損害につ き賠償責任を負うのは国であり、当該都道府県が賠償責任を負うことはない。
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