一覧へ|R7年 問16行政法

行政不服審査法が定めるに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

は、から、当該が不服申立てをすることができる処分であ るかどうかや不服申立期間等につきを求められても、利害関係人処分の相手 方以外の者であることから、当該事項等を教示する必要はない。は、もしくはまたは他の法令に基づく不服申立てを することができるを書面でする場合、当該処分の相手方に対し、不服申立てが できること、不服申立てをすべき行政庁、不服申立てができる期間について、 をしなければならないが、口頭による教示も認められている。は、から、当該が不服申立てをすることができる処分であ るかどうかや不服申立期間等につき書面によるを求められた場合であっても、 これに代えて口頭により教示をすることができる。庁によりをすべきについて誤った行政庁された場合、 誤って教示された行政庁に書面で審査請求がなされたときは、当該行政庁は、審査 庁となるべき行政庁を改めて教示し、審査請求人に審査請求書を返送しなければな らない。庁が不服申立てをすべきにつきを怠った場合、当該処分に不服が ある者は、処分庁に書を提出することができ、処分庁以外の行政庁に審査 請求ができる処分であるときは、処分庁は、審査請求書を当該行政庁に送付しなけ ればならず、送付された場合、初めから当該行政庁審査請求がされたものとみな される。 --- PAGE 14 ---