規制権限の不行使(不作為)を理由とする国家賠償請求に関する次のア~エの記 述のうち、のに照らし、妥当なもののせはどれか。 ア 石綿製品の製造等を行う工場または作業場の労働者が石綿の粉じんにばく露した ことにつき、一定の時点以降、労働大臣(当時)が労働基準法に基づく制定権 限を行使して罰則をもって上記の工場等に局所排気装置を設置することを義務付け なかったことは、1項の適用上違法である。 イ 鉱山労働者が石炭等の粉じんを吸い込んでじん肺による健康被害を受けたことに つき、一定の時点以降、通商産業大臣(当時)が鉱山保安法に基づき粉じん発生防 止策の権限を行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。 ウ 宅地建物取引業法に基づきを更新された業者が不正行為により個々の取引関 係者に対して被害を負わせたことにつき、免許権者である知事が事前に更新を拒否 しなかったことは、当該被害者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法 である。 エ いわゆる水俣病による健康被害につき、一定の時点以降、健康被害の拡大防止の ために、水質規制に関する当時の法律に基づき指定水域の指定等の規制権限を国が 行使しなかったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法とはならない。