一覧へ|R6年 問25行政法

公立学校をめぐる裁判に関する次のア~オの記述のうち、に照 らし、妥当なもののせはどれか。 ア 公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置または退学処分を行った場 合、がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って 当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比 較してその適否、軽重等を論ずべきである。 イ 教育委員会が、公立学校の教頭で勧奨退職に応じた者を校長に任命した上で同日 退職を承認する処分をした場合において、当該処分が著しく合理性を欠きそのため これに執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといえないと きは、校長としての退職手当の支出決定は財務会計法規上の義務に違反する違法な ものには当たらない。 ウ 公立学校の学校施設の目的外使用をするか否かは、原則として、当該施設の 管理者のに委ねられており、学校教育上支障がない場合であっても、学校施設 の目的及び用途と当該使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断に より許可をしないこともできる。 エ 公立高等学校等の教職員に対し、卒業式等の式典における国歌斉唱の際に国旗に 向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令がなされた場合におい て、当該職務命令への違反を理由とする懲戒処分の差止めを求める訴えについて、 仮に懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされる危険があるとしても、訴えの要件 である「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。 オ 市立学校教諭が同一市内の他の中学校教諭に転任させる処分を受けた場合におい て、当該処分が客観的、実際的見地からみて勤務場所、勤務内容等に不利益を伴う ものであるとしても、当該教諭には転任処分を求めるが認めら れる余地はない。