行政事件訴訟法が定める訴訟(以下「無効確認訴訟」という。)に
関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
2.無効確認訴訟には、取消訴訟の原告適格を定める規定が準用されておらず、原告 適格に関する制約はない。3.無効確認訴訟は、処分の取消訴訟につき審査請求の前置が要件とされている場合 においても、審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる。4.無効確認訴訟においては、訴訟の対象となる処分は当初から無効であるのが前提 であるから、当該処分の執行停止を申し立てることはできない。5.無効確認訴訟は、処分が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴 えによって目的を達することができる場合にも、提起することができる。
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