取材・報道の自由に関する次の記述のうち、のに照らし、妥当で
ないものはどれか。
4.報道の公共性、報道のための取材の自由に対する配慮に基づき、司法記者クラブ 所属の報道機関の記者に対してのみ法廷におけるメモの採取を許可したとしても、 法の下の平等には反しない。5.報道関係者の取材源は、それがみだりに開示されると将来の自由で円滑な取材活 動に一定の支障は生じうるが、公正な裁判の実現のためには取材源を明らかにする 必要があり、民事訴訟法上の証言拒絶が認められうる職業の秘密には該当しない。 --- PAGE 5 ---
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