捜査とプライバシーに関する次の記述のうち、のに照らし、妥当
なものはどれか。
2.憲法は、住居、書類および所持品について侵入、捜索および押収を受けることの ない権利を定めるが、その保障対象には、住居、書類および所持品に限らずこれら に準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。3.電話傍受は、通信の秘密や個人のプライバシーを侵害するが、必要性や緊急性が 認められれば、電話傍受以外の方法によって当該犯罪に関する重要かつ必要な証拠 を得ることが可能な場合であっても、これを行うことが憲法上広く許容される。4.速度違反車両の自動撮影を行う装置により運転者本人の容ぼうを写真撮影するこ とは憲法上許容されるが、運転者の近くにいるため除外できないことを理由として であっても、同乗者の容ぼうまで撮影することは許されない。5.GPS端末を秘かに車両に装着する捜査手法は、車両使用者の行動を継続的・網 羅的に把握するものであるが、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影した りする手法と本質的に異ならず、憲法が保障する私的領域を侵害するものではな い。
解答する