Aが従来の住所または居所を去って行方不明となった場合に関する次の記述のう
ち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
3.Aが自己の財産につき管理人を置いた場合において、Aの生死が明らかでないと きは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、管理人を改任するこ とができる。4.Aの生死が7年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所は Aについて失踪の宣告をすることができ、これにより、Aは、失踪の宣告を受けた 時に死亡したものとみなされる。5.Aについて失踪の宣告が行われた場合、Aは死亡したものとみなされるが、Aが 生存しているときの権利能力自体は、これによって消滅するものではない。
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