および監査役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤って
いるものはどれか。
2.監査役は、特別取締役による議決の定めがあるときを除き、取締役会に出席し、 必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。3.公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除 く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定め ることができる。4.監査役会設置会社においては、常勤の監査役は、監査役の中から株主総会の決議 によって選任しなければならない。5.取締役、会計参与、監査役または会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に 報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しな い。 --- PAGE 34 ---
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