一覧へ|R7年 問5憲法

の召集に関する次の文章の空欄 ア エに当てはまる語句のせとし て、妥当なものはどれか。 憲法は、国会について ア 制を採用し、がその召集を実質的に決定する権限 を有するものとした上で、52条、53条及び54条1項において、常会、イ 会及び ウ 会の召集時期等について規定している。そのうち憲法53条は、前段において、 内閣は、イ会召集決定をすることができると規定し、後段において、いずれかの 議院の総議員の4分の1以上による イ 会召集要求があれば、内閣は、イ 会召集 決定をしなければならない旨を規定している。これは、国会内閣との間における権 限の分配という観点から、内閣が イ 会召集決定をすることとしつつ、これがされ ない場合においても、国会のアを開始して国会による国政の根幹に関わる広範な 権能の行使を可能とするため、各議院を組織する一定数以上の議員に対してイ会 召集要求をする権限を付与するとともに、このイ 会召集要求がされた場合には、 内閣が イ 会召集決定をする義務を負うこととしたものと解されるのであって、 個々の国会議員のイ 会召集要求に係る エを保障したものとは解されない。 (最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁) ア イ