法に定める事務の共同処理(普通相互間の協力)に関する
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2.協議会とは、普通地方公共団体が、事務の一部を共同して管理・執行し、もしく は事務の管理・執行について連絡調整を図り、または広域にわたる総合的な計画を 共同して作成するため、協議により規約を定めて設置するものをいう。3.機関等の共同設置とは、協議により規約を定め、共同して、議会事務局、附属機 関、長の内部組織等を置くことをいう。4.事務の代替執行とは、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部の 管理および執行を、他の地方公共団体に委託する制度であり、事務を受託した地方 公共団体が受託事務の範囲において自己の事務として処理することにより、委託し た地方公共団体が自ら当該事務を管理および執行した場合と同様の効果が生じる。5.職員の派遣とは、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると 認めるとき、当該普通地方公共団体の長または委員会もしくは委員が、他の普通地 方公共団体の長または委員会もしくは委員に対し、職員の派遣を求めるものをいう。
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