道路をめぐる国家賠償に関するの判決について説明する次の記述のう
ち、妥当なものはどれか。
2.事故発生当時、道路管理者が設置した工事標識板、バリケードおよび赤色灯標柱 が道路上に倒れたまま放置されていたことは、道路の安全性に欠如があったといわ ざるをえず、それが夜間の事故発生直前に生じたものであり、道路管理者において 時間的に遅滞なくこれを原状に復し道路を安全良好な状態に保つことが困難であっ たとしても、道路管理には瑕疵があったと認めるのが相当である。3.防護柵は、道路を通行する人や車が誤って転落するのを防止するために設置され るものであり、材質、高さその他その構造に徴し、通常の通行時における転落防止 の目的からみればその安全性に欠けるところがないものであったとしても、当該転 落事故の被害者が危険性の判断能力に乏しい幼児であった場合、その行動が当該道 路および防護柵の設置管理者において通常予測することができなくとも、営造物が 本来具有すべき安全性に欠けるところがあったと評価され、道路管理者はその防護 柵の設置管理者としての責任を負うと解するのが相当である。4.道路の周辺住民から道路の設置・管理者に対して損害賠償の請求がされた場合に おいて、当該道路からの騒音、排気ガス等が周辺住民に対して現実に社会生活上受 忍すべき限度を超える被害をもたらしたことが認定判断されたとしても、当該道路 が道路の周辺住民に一定の利益を与えているといえるときには、当該道路の公共性 ないし公益上の必要性のゆえに、当該道路の供用の違法性を認定することはできな いものと解するのが相当である。5.走行中の自動車がキツネ等の小動物と接触すること自体により自動車の運転者等 が死傷するような事故が発生する危険性は高いものではなく、通常は、自動車の運 転者が適切な運転操作を行うことにより死傷事故を回避することを期待することが できるものというべきであって、金網の柵をすき間なく設置して地面にコンクリー トを敷くという小動物の侵入防止対策が全国で広く採られていたという事情はうか がわれず、そのような対策を講ずるためには多額の費用を要することは明らかであ り、当該道路には動物注意の標識が設置され自動車の運転者に対して道路に侵入し た動物についての適切な注意喚起がされていたということができるなどの事情の下 においては、高速道路で自動車の運転者がキツネとの衝突を避けようとして起こし た自損事故において、当該道路に設置または管理の瑕疵があったとはいえない。
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