行政立法についてのの判決に関する次の記述のうち、妥当なものはど
れか。
2.監獄法(当時)の委任を受けて定められた同法施行規則(省令)において、原則 として被勾留者と幼年者との接見を許さないと定めていることは、事物を弁別する 能力のない幼年者の心情を害することがないようにという配慮の下に設けられたも のであるとしても、法律によらないで被勾留者の接見の自由を著しく制限するもの であって、法の委任の範囲を超えるものといえ、当該施行規則の規定は無効であ る。3.薬事法(当時)の委任を受けて、同法施行規則(省令)において一部の医薬品に ついて郵便等販売をしてはならないと定めることについて、当該施行規則の規定が 法律の委任の範囲を逸脱したものではないというためには、もっぱら法律中の根拠 規定それ自体から、郵便等販売を規制する内容の省令の制定を委任する授権の趣旨 が明確に読み取れることを要するものというべきであり、その判断において立法過 程における議論を考慮したり、根拠規定以外の諸規定を参照して判断をすることは 許されない。4.児童扶養手当法の委任を受けて定められた同法施行令(政令)の規定において、 支給対象となる婚姻外懐胎児童について「(父から認知された児童を除く。)」とい う括弧書きが設けられていることについては、憲法に違反するものでもなく、父の 不存在を指標として児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲を画することはそれ なりに合理的なものともいえるから、それを設けたことは、政令制定者の裁量の範 囲内に属するものであり、違憲、違法ではない。5.銃砲刀剣類所持等取締法が、銃砲刀剣類の所持を原則として禁止した上で、美術 品として価値のある刀剣類の所持を認めるための登録の方法や鑑定基準等を定める ことを銃砲刀剣類登録規則(省令)に委任している場合に、当該登録規則において 登録の対象を日本刀に限定したことについては、法律によらないで美術品の所有の 自由を著しく制限するものであって、法の委任の範囲を超えるものといえ、当該登 録規則の規定は無効である。
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