普通が締結するに関する次の記述のうち、法の定めに
照らし、妥当なものはどれか。
2.売買、賃借、請負その他の契約を、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方 法により締結することができるのは、政令が定める場合に該当するときに限られ る。3.一般競争入札により契約を締結する場合においては、政令の定めるところによ り、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格をもって 申込みをした者を契約の相手方とするものとされており、この点についての例外は 認められていない。4.随意契約の手続に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体が条例でこれを定め る。5.契約を締結する場合に議会の議決を要するのは、種類および金額について政令で 定める基準に従い条例で定めるものを締結するときであって、かつ指名競争入札に よる場合に限られる。
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