()に関する次の記述のうち、法令の定めまたはの
に照らし、妥当なものはどれか。
2.金銭納付義務を課す処分の違法を理由として国家賠償請求をするためには、事前 に当該処分が取り消されていなければならない。3.処分取消訴訟の出訴期間が経過した後に当該処分の無効を争うための訴訟として は、行政事件訴訟法が法定する無効確認の訴えのみが許されている。4.処分Aの違法がこれに後続する処分Bに承継されることが認められる場合であっ ても、処分Aの取消訴訟の出訴期間が経過している場合には、処分Bの取消訴訟に おいて処分Aの違法を主張することは許されない。5.瑕疵が重大であるとされた処分は、当該瑕疵の存在が明白なものであるとまでは 認められなくても、無効とされる場合がある。
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