一覧へ|R7年 問20行政法

に関する次のア〜エの記述のうち、に照らし、 妥当なもののせはどれか。 ア 国家賠償法1条は「」によって生じた損害に適用されるが、ここに いう「公権力の行使」は、行政事件訴訟法においての対象を表す「公権力 の行使」と同じ意味であるから、議員が行う立法行為は、この概念には含まれ ないとするのが判例である。 イ 国家賠償法1条は「公権力の行使」によって生じた損害に適用されるが、行政指 導や情報提供などの非権力的行政作用も、ここにいう「公権力の行使」に含まれう るとするのが判例である。 ウ 国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害が「職務を行うについ て」他人に損害を与えていることが必要であり、公務員が職務執行の意思をもたず に私的な目的のためになした違法行為については、その外形のいかんにかかわら ず、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例である。 エ国家賠償法1条による賠償責任を認めるには、加害公務員が職務上尽くすべき注 意義務に違反していることが必要であるが、公務員が法律解釈を誤って違法行為を 行ったとしても、それにつき異なる見解が対立し、そのいずれについても相当の根 拠が認められる場合には、行政主体の賠償責任は成立しないとするのが判例であ る。