行政事件訴訟法が定めるの対象に関する次の記述のうち、の
に照らし、妥当なものはどれか。
2.行政庁が建築基準法に基づいて、いわゆるみなし道路を告示により一括して指定 する行為は、特定の土地について個別具体的な指定をしたものではなく、一般的基 準の定立を目的としたものにすぎず、告示による建築制限等の制限の発生を認める ことができないので、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。3.労災就学援護費に関する制度の仕組みに鑑みると、被災労働者またはその遺族 は、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請 求権を取得するため、労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給または不支給 の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。4.市町村長が住民基本台帳法に基づき住民票に続柄を記載する行為は、公の権威を もって住民の身分関係を証明し、それに公の証明力を与える公証行為であるから、 それ自体によって新たに国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する法的効 果を有するため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。5.都市計画法の規定に基づく用途地域指定の決定が告示された場合、その効力が生 ずると、当該地域内においては、建築物の用途、容積率、建ぺい率等につき従前と 異なる基準が適用され、これらの基準に適合しない建築物については建築確認を受 けることができなくなる効果が生じるので、用途地域指定の決定は、抗告訴訟の対 象となる行政処分に当たる。
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