A県内の一定区域において、土地区画整理事業(これを「本件事業」という。) が計画された。それを施行するため、土地区画整理法に基づくA県知事の(こ れを「本件認可」という。)を受けて、土地区画整理(これを「本件組 合」という。)がされ、あわせて本件事業にかかる事業計画も確定された。こ れを受けて本件事業が施行され、工事の完了などを経て、最終的に、本件組合は、 換地処分(これを「本件換地処分」という。)を行った。 Xは、本件事業の区域内の宅地につきを有し、本件組合の組合員であると ころ、本件換地処分は換地の配分につき違法なものであるとして、そのの訴 えを提起しようと考えたが、同訴訟の出訴期間がすでに経過していることが判明し た。 この時点において、本件換地処分の効力を争い、換地のやり直しを求めるため、 Xは、誰を被告として、どのような行為を対象とする、どのような訴訟(行政事件 訴訟法に定められているに限る。)を提起すべきか。40字程度で記述しな さい。
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