行政不服審査法が定めるに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれ
か。
2.処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合において、処分の相手方に 対し、当該処分の執行停止の申立てをすることができる旨を教示する必要はない。3.処分庁は、利害関係人から、当該処分が審査請求をすることができる処分である かどうかにつき書面による教示を求められたときは、書面で教示をしなければなら ない。4.処分をなすに際し、処分庁が行政不服審査法において必要とされる教示をしな かった場合、当該処分に不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出すること ができる。5.審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をなす場合には、裁決書に、再審 査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁および再審査請求期 間を記載してこれらを教示しなければならない。
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