一覧へ|R4年 問16行政法

行政不服審査法が定めるに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれ か。

庁がをすることができる処分をなす場合においては、それを書面で するか、口頭でするかにかかわらず、当該処分につき不服申立てをすることができ る旨その他所定の事項を書面でをしなければならない。庁がをすることができる処分をなす場合において、処分の相手方に 対し、当該処分の申立てをすることができる旨をする必要はない。庁は、から、当該処分をすることができる処分である かどうかにつき書面によるを求められたときは、書面で教示をしなければなら ない。をなすに際し、処分庁が行政不服審査法において必要とされるをしな かった場合、当該処分に不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出すること ができる。をすることができるをなす場合には、裁決書に、再審 査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべきおよび再審査請求期 間を記載してこれらをしなければならない。