一覧へ|R4年 問3憲法

に関する次の判断基準が想定している事例として、妥当なものはどれ か。 公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の 自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象がの地位における行動 である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあって も、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な 点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての 域を逸脱したものでない限り、名誉侵害のの違法性を欠くものというべきで ある。 (最一小判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁)

X1の会長X2に関する事実を批判的に報道したとこ ろ、X1・X2の名誉を毀損したとして訴訟になった。Aに接近して親密になり、外交交渉に関する 国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。と謝罪広告を求め て出訴した。