に関する次の判断基準が想定している事例として、妥当なものはどれ
か。
公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の
自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象がの地位における行動
である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあって
も、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な
点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての
域を逸脱したものでない限り、名誉侵害のの違法性を欠くものというべきで
ある。
(最一小判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁)
3.作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にX が不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差止め を求めて出訴した。4.新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する 国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。5.A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳 しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求め て出訴した。
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