会社Xは、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)に基づくを受け
て不動産取引業を営んでいる。ところが、Xの代表であるAが交通事故を起
こして、歩行者に重傷を負わせてしまった。その後、自動車運転過失傷害の罪でA
は逮捕され、刑事裁判の結果、懲役1年、執行猶予4年の刑を受けて、判決は確定
した。宅建業法の定めによれば、の役員が「禁錮以上の刑」に処せられた場
合、その法人の免許は取り消されるものとされていることから、知事YはXの免許
を取り消した(以下「本件」という。)。
この事例への行政手続法の適用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
2.本件処分は、刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官または司法警 察職員がする処分を契機とするものであるので、行政手続法の規定は適用されな い。3.本件処分は、その根拠となる規定が法律に置かれているが、地方公共団体の機関 がする処分であることから、行政手続法の規定は適用されない。4.本件処分は、申請に対する処分を取り消すものであるので、本件処分をするに際 して、行政庁は許認可等の性質に照らしてできる限り具体的な審査基準を定めなけ ればならない。5.本件処分は、法令上必要とされる資格が失われるに至ったことが判明した場合に 必ずすることとされている処分であり、その喪失の事実が客観的な資料により直接 証明されるものであるので、行政庁は聴聞の手続をとる必要はない。 (参考条文) 宅地建物取引業法 (免許の基準) 第5条① 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許を受けようと する者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付 書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が 欠けている場合においては、免許をしてはならない。 一~四 略 五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けること がなくなった日から5年を経過しない者 六 以下略 ② 以下略 (免許の取消し) 第66条① 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引 業者が次の各号のいずれかに該当す
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