差止めの訴えに関する次のア~オの記述のうち、法令およびの判 例に照らし、妥当なもののせはどれか。 ア処分差止めの訴えは、一定の処分がされることにより生ずる償うことのできない 損害を避けるため緊急の必要があるときに限り提起することができる。 イ処分差止めの訴えは、対象となる処分がされることにより生ずるおそれのある損 害が、処分がされた後に等を提起しての決定を受けることなどに より容易に救済を受けることができないときに提起することができるとするのが判 例である。 ウ処分差止めの訴えは、義務付けの訴えと同様、に対する処分を対象にする場 合とそれ以外の処分を対象にする場合に区分され、と本案勝訴要件につ き、それぞれ別個の定めが置かれている。 エの訴えについては、処分又はを取り消す判決は、第三者に対しても効 力を有する旨の規定が置かれているが、この規定は、処分差止めの訴えには準用さ れていない。 オは、処分差止めの訴えを提起する前においても申し立てることができ るが、本案について理由がないとみえるときは、仮の差止めの決定をすることがで きない。