審査基準と基準に関する次の記述のうち、行政手続法に照らし、妥当なもの
はどれか。
2.処分基準は、不利益処分を行うに際して、その名あて人からの求めに応じ、当該 名あて人に対してこれを示せば足りるものとされている。3.行政庁が審査基準を作成し、それを公にすることは努力義務に過ぎないことか ら、行政庁が審査基準を公にしなかったとしても違法とはならない。4.審査基準を公にする方法としては、法令により申請の提出先とされている機関の 事務所において備え付けることのみが認められており、その他の方法は許容されて いない。5.行政庁が処分基準を定めることは努力義務に過ぎないが、処分基準を定めた場合 には、これを公にする法的義務を負う。
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