A所有の動産甲(以下「甲」という。)を、BがCに売却する(以下「本件
契約」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定およびに照らし、妥当
なものはどれか。
2.Bが、B自身を売主、Cを買主として本件契約を締結した場合であっても、契約 は原則として有効であり、Bは、Aから甲の所有権を取得してCに移転する義務を 負うところ、本件契約後にBが死亡し、AがBを単独相続した場合においては、C は当然に甲の所有権を取得する。3.Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主とする本件契約を締結 し、Cに対して甲を現実に引き渡した場合、Cは即時取得により甲の所有権を取得 する。4.Bが、B自身をAの代理人と偽って、Aを売主、Cを買主として本件契約を締結 した場合、Bに本件契約の代理権がないことを知らなかったが、そのことについて 過失があるCは、本件契約が無効となった場合であっても、Bに対して履行または 損害賠償の請求をすることができない。5.Aが法人で、Bがその理事である場合、Aの定款に甲の売却に関しては理事会の 承認が必要である旨の定めがあり、Bが、理事会の承認を得ないままにAを売主、 Cを買主とする本件契約を締結したとき、Cが、その定款の定めを知っていたとし ても、理事会の承認を得ていると過失なく信じていたときは、本件契約は有効であ る。
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