一覧へ|R6年 問32民法

A所有の動産甲(以下「甲」という。)を、BがCに売却する(以下「本件 契約」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定およびに照らし、妥当 なものはどれか。

を締結した場合であっても、契約 は原則として有効であり、Bは、Aから甲のを取得してCに移転する義務を 負うが、本件契約成立の当初からAには甲を他に譲渡する意思のないことが明確で あり、甲の所有権をCに移転することができない場合には、本件契約は実現不能な 契約としてである。を締結した場合であっても、契約 は原則として有効であり、Bは、Aから甲のを取得してCに移転する義務を 負うところ、本件契約後にBが死亡し、AがBを単独した場合においては、C は当然に甲の所有権を取得する。人と偽って、Aを売主、Cを買主とする本件を締結 し、Cに対して甲を現実に引き渡した場合、Cはにより甲のを取得 する。人と偽って、Aを売主、Cを買主として本件を締結 した場合、Bに本件契約代理権がないことを知らなかったが、そのことについて 過失があるCは、本件契約となった場合であっても、Bに対して履行または の請求をすることができない。で、Bがその理事である場合、Aのに甲の売却に関しては理事会の 承認が必要である旨の定めがあり、Bが、理事会の承認を得ないままにAを売主、 Cを買主とする本件を締結したとき、Cが、その定款の定めを知っていたとし ても、理事会の承認を得ていると過失なく信じていたときは、本件契約は有効であ る。