甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよび
Cについてが開始した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および
に照らし、妥当でないものはどれか。
2.遺産分割により甲をCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をし ないうちに、Bが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続 を行った上で、これをEに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、E に対して、Eの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。3.Aが甲をCに遺贈していたが、Cが所有権移転登記手続をしないうちに、Bが甲 に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これ をFに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、Fに対して、Fの持分 権が自己に帰属する旨を主張することができない。4.Bが相続を放棄したため、甲はCが単独で相続することとなったが、Cが相続登 記手続をしないうちに、Bの債権者であるGが甲に関するBの法定相続分に基づく 持分権につき差押えを申し立てた場合、Cは、当該差押えの無効を主張することが できない。5.Aが「甲をCに相続させる」旨の特定財産承継遺言を行っていたが、Cが相続登 記手続をしないうちに、Bが甲に関するBの法定相続分に基づく持分権につき相続 登記手続を行った上で、これをHに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、 民法の規定によれば、Cは、Hに対して、Hの持分権が自己に帰属する旨を主張す ることができない。
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