Y市議会の議員であるXは、2023年7月に開催されたY市議会の委員会におい て発言(以下「当該発言」という。)を行った。これに対して、当該発言は議会の 品位を汚すものであり、Y市議会会議a条に違反するとして、Y市議会の懲罰 委員会は、20日間の出席停止の懲罰を科すことが相当であるとの決定を行った。 Y市議会の議員に対する懲罰は、本会議で議決することによって正式に決定される ところ、本会議の議決は、9月に招集される次の会期の冒頭で行うこととし、会期 は終了した。これに対し、Xは、①問題となった当該発言は市政に関係する正当な ものであり、議会の品位を汚すものではなく、会議規則には違反しない、②予定さ れている出席停止の懲罰は20日と期間が長く、これが科されると議員としての職 責を果たすことができない、と考えている。 9 月招集予定の次の会期までの間において、Xは、出席停止の懲罰を回避するた めの手段(仮の救済手段も含め、行政事件訴訟法に定められているものに限る。) を検討している。次の会期の議会が招集されるまで1か月程度の短い期間しかない ことを考慮に入れたとき、誰に対してどのような手段をとることが有効適切か、40 字程度で記述しなさい。 (参照条文) 法 134 条 ①普通の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関 するに違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。 ② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。 135 条 ①懲罰は、左の通りとする。 一 公開の議場における戒告 二 公開の議場における陳謝 三 一定期間の出席停止 四 除名 ② 以下略
解答欄(40字程度)0字