の対象に関する次の記述のうち、のに照らし、妥当でな
いものはどれか。
2.都市計画区域内において用途地域を指定する決定は、地域内の土地所有者等に建 築基準法上新たな制約を課すものではあるが、その効果は、新たにそのような制約 を課する法令が制定された場合と同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般 的抽象的なものにすぎず、当該地域内の個人の具体的な権利を侵害するものではな いから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しない。3.市町村の施行に係る土地区画整理事業計画の決定により、事業施行地区内の宅地 所有者等は、所有権等に対する規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換地処 分を受けるべき地位に立たされるため、当該計画の決定は、その法的地位に直接的 な影響を及ぼし、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。4.地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行 為は、同条例が上記水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者 に対してのみ適用されるものではなく、同条例の制定行為をもって行政庁が法の執 行として行う処分と実質的に同視することはできないから、抗告訴訟の対象となる 行政処分に該当しない。5.特定の保育所の廃止のみを内容とする条例は、他に行政庁の処分を待つことな く、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児 童およびその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所におい て保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものであるか ら、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができ、 抗告訴訟の対象となる行政処分に該当する。
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