一覧へ|R6年 問30民法

Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのためにが設定さ れて抵当権設定が行われた後、Cのために賃借権が設定され、Cは使用収益を 開始した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定およびに照らし、妥 当なものはどれか。

設定後に設定されたCの賃借権はBに対して対抗することができ ないため、Bは、Cに対して、直ちに抵当権に基づく妨害排除請求として甲の明渡 しを求めることができる。が実行された場合において、買受人Dは、Cに対して、直ちに に基づく妨害排除請求として甲の明渡しを求めることができる。をEに譲渡し、その旨のが内容証明 郵便によって行われた後、Bがに基づく物上代位権の行使として当該賃料債 権に対して差押えを行った場合、当該賃料債権につきCがいまだEにしていな いときは、Cは、Bの賃料支払請求を拒むことができない。の実行を妨害する目的が認められ、 Cのにより甲の交換価値の実現が妨げられてBの優先権の行使が困難とな るような状態がある場合、Aにおいて抵当権に対する侵害が生じないように甲を適 切に維持管理することが期待できるときであっても、Bは、Cに対して、抵当権に 基づく妨害排除請求として甲の直接自己への明渡しを求めることができる。につき、物上代位権を行使することができる。