Aが所有する甲建物(以下「甲」という。)につき、Bのためにが設定さ
れて抵当権設定が行われた後、Cのために賃借権が設定され、Cは使用収益を
開始した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定およびに照らし、妥
当なものはどれか。
2.Bの抵当権が実行された場合において、買受人Dは、Cに対して、直ちに所有権 に基づく妨害排除請求として甲の明渡しを求めることができる。3.AがCに対して有する賃料債権をEに譲渡し、その旨の債権譲渡通知が内容証明 郵便によって行われた後、Bが抵当権に基づく物上代位権の行使として当該賃料債 権に対して差押えを行った場合、当該賃料債権につきCがいまだEに弁済していな いときは、Cは、Bの賃料支払請求を拒むことができない。4.Cのための賃借権の設定においてBの抵当権の実行を妨害する目的が認められ、 Cの占有により甲の交換価値の実現が妨げられてBの優先弁済権の行使が困難とな るような状態がある場合、Aにおいて抵当権に対する侵害が生じないように甲を適 切に維持管理することが期待できるときであっても、Bは、Cに対して、抵当権に 基づく妨害排除請求として甲の直接自己への明渡しを求めることができる。5.CがAの承諾を得て甲をFに転貸借した場合、Bは、特段の事情がない限り、C がFに対して有する転貸賃料債権につき、物上代位権を行使することができる。
解答する