一覧へ|R4年 問25行政法

次に掲げる国家行政組織法の条文の空欄 ア として、妥当なものはどれか。 ~オに当てはまる語句のせ 第1条 この法律は、の統轄の下におけるで ア及びデジタル庁以外 のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、もって国の行政事 務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。 第3条第1項 国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。 同第2項 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、 イ及び庁とし、その設 置及び廃止は、別に ウの定めるところによる。 同第3項 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の規定により各省大臣の エする 行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機 関として置かれるものとし、 イ及び庁は、省に、その外局として置かれるもの とする。 第5条第1項 各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣とし て、それぞれ行政事務を エする。 同第2項 各省大臣は、前項の規定により行政事務を エするほか、それぞれ、そ のエする行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策につい て、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政 各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事 務を掌理する。 同第3項 各省大臣は、のうちから、 オが命ずる。(以下略)       ア       イ       ウ      エ       オ

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