に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
2.内閣による衆議院の解散は、高度の政治性を有する国家行為であるから、解散が 憲法の明文規定に反して行われるなど、一見極めて明白に違憲無効と認められる場 合を除き、司法審査は及ばないとするのが判例である。3.最高裁判所が衆議院議員選挙における投票価値の不均衡について憲法違反の状態 にあると判断した場合にも、内閣の解散権は制約されないとするのが政府見解であ るが、実際には、不均衡を是正しないまま衆議院が解散された例はない。4.衆議院が内閣不信任案を可決し、または信任案を否決したとき、内閣は衆議院を 解散できるが、この場合には、内閣によりすでに解散が決定されているので、天皇 は、内閣の助言と承認を経ず、国事行為として衆議院議員選挙の公示を行うことが できると解される。5.天皇の国事行為は本来、厳密に形式的儀礼的性格のものにすぎない、と考えるな らば、国事行為としての衆議院の解散の宣言について内閣が助言と承認の権能を有 しているからといって、内閣が憲法上当然に解散権を有していると決めつけること はできない、という結論が導かれる。
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