公開会社におけるに関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、
誤っているものはどれか。なお、に別段の定めはなく、かつ、株主総会の目的
である事項の全部または一部について議決権を有しないはいないものとする。
2.総株主の議決権の100分の1以上の議決権または300個以上の議決権を6か月前 から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の日の8週間前までに、一定 の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。3.株主は、株主総会において、当該株主総会の目的である事項につき議案を提出す ることができる。ただし、当該議案が法令もしくは定款に違反する場合または実質 的に同一の議案につき株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を 得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。4.総株主の議決権の100分の1以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主 は、株主総会に係る招集の手続および決議の方法を調査させるため、当該株主総会 に先立ち、取締役に対し、検査役を選任すべきことを請求することができる。5.取締役、会計参与、監査役および執行役は、株主総会において、株主から特定の 事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなけれ ばならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである 場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当 な理由があるとして法務省令で定める場合は、この限りでない。
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