一覧へ|R7年 問32民法

AとBが、Cから連帯して400万円を借りている場合 (AとBの負担部分は200 万円ずつ)に関する次の記述のうち、民法の規定およびに照らし、妥当なもの はどれか。

するのに先立ち、Bに事前のをすることを怠った 場合において、すでに弁済により共同の免責を得ていたBがAに事後の通知をして いなかったときは、Aは、Bに対して自己の免責行為を有効であるとみなすことが できる。するのに先立ち、Bに事前のをしないで弁済を し、共同の免責を得た場合において、Bは、Cに対して200万円の反対を有し ていたときは、自己の負担部分の200万円について、Aの求償に対してをもっ て対抗できる。を有する場合において、Aがを援用し たときは、Aの負担部分の200万円についてのみ、Bの利益のためにも、その効力 を生ずる。した場合において、Aの負担部分の200万円の限度 で、Bは、Cに対して債務の履行を拒むことができる。が完成した場合において、BがCに400万円 をしたときは、Bは、Aに求償権を行使することができない。 -27 --- PAGE 29 ---