AとBが、Cから連帯して400万円を借りている場合 (AとBの負担部分は200
万円ずつ)に関する次の記述のうち、民法の規定およびに照らし、妥当なもの
はどれか。
2.Aが、Cに400万円を弁済するのに先立ち、Bに事前の通知をしないで弁済を し、共同の免責を得た場合において、Bは、Cに対して200万円の反対債権を有し ていたときは、自己の負担部分の200万円について、Aの求償に対して相殺をもっ て対抗できる。3.Aが、Cに対して400万円の反対債権を有する場合において、Aが相殺を援用し たときは、Aの負担部分の200万円についてのみ、Bの利益のためにも、その効力 を生ずる。4.Cが、Aに対して債務を免除した場合において、Aの負担部分の200万円の限度 で、Bは、Cに対して債務の履行を拒むことができる。5.AのためにCの貸金債権の消滅時効が完成した場合において、BがCに400万円 を弁済したときは、Bは、Aに求償権を行使することができない。 -27 --- PAGE 29 ---
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