建築に関わる紛争に関する次の記述のうち、のに照らし、妥当な
ものはどれか。
2.建築主事は、建築確認の申請書を受理してから一定期間内に申請者に確認済証を 交付しなければならないところ、この期間経過後も交付をしないことが適法とされ るのは、当該申請者がそれにつき任意に同意をしているものと明確に認められる場 合に限られる。3.建築確認は、建築工事の開始前に、当該建築物の計画が建築関係規定に適合する ことを公権的に判断する行為にすぎないため、建築確認に対する取消訴訟の係属中 に、当該建築確認に係る建築工事が完了した場合、当該取消訴訟の訴えの利益は消 滅する。4.民間の指定確認検査機関が行った建築確認につき、その取消訴訟を提起した原告 が、この訴えを、損害賠償を求める訴えに変更することの許可を申し立てる場合、 変更後の訴えの被告は、当該指定確認検査機関である民間法人となる。5.一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築物の計画について、これ を看過した建築主事による建築確認が国家賠償法の適用上違法となる余地はなく、 当該建築確認の申請者である建築主による国家賠償請求は認められない。 --- PAGE 22 ---
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