に関する次の記述のうち、行政手続法の規定またはの
に照らし、妥当なものはどれか。
2.行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合でも、当該 申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないことを理由とするときは、申請 者に対して当該処分の理由を示す必要はない。3.行政庁は、理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合であ れば、処分と同時にその理由を示す必要はなく、それが困難である場合を除き、当 該処分後の相当の期間内にこれを示せば足りる。4.公文書の非開示決定に付記すべき理由については、当該公文書の内容を秘匿する 必要があるため、非開示の根拠規定を示すだけで足りる。5.旅券法に基づく一般旅券の発給拒否通知書に付記すべき理由については、いかな る事実関係に基づきいかなる法規を適用して拒否されたかに関し、その申請者が事 前に了知しうる事情の下であれば、単に発給拒否の根拠規定を示すだけで足りる。
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