一覧へ|R6年 問15行政法

行政不服審査法(以下「行審法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なも のはどれか。

その他の金銭の給付を制限するについては、行審法の規定 は適用されない。の対象とする「の不作為」には、法令に違反する事実が ある場合において、その是正のためにされるべきがされていない場合も含まれ る。の機関がするでその根拠となる規定がまたはに置かれ ているものについては、行審法の規定は適用されない。またはその機関に対するで、当該団体または機関がその固有の 資格において処分の相手方となるものについては、行審法の規定は適用されない。