行政不服審査法(以下「行審法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なも
のはどれか。
2.行審法が審査請求の対象とする「行政庁の不作為」には、法令に違反する事実が ある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていない場合も含まれ る。3.地方公共団体の機関がする処分でその根拠となる規定が条例または規則に置かれ ているものについては、行審法の規定は適用されない。4.地方公共団体またはその機関に対する処分で、当該団体または機関がその固有の 資格において処分の相手方となるものについては、行審法の規定は適用されない。5.行審法は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める審査 請求で、自己の法律上の利益にかかわらない資格でするものについても規定してい る。
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