行政手続法が定めるに関する次の記述のうち、妥当なものはど
れか。
2.不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、 行政庁に対し、弁明を記載した書面 (弁明書)を提出する時までの間、当該不利益 処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。3.弁明を記載した書面(弁明書)が提出された後、当該不利益処分に利害関係を有 する者が当該弁明書の閲覧を求めた場合、行政庁は、正当な理由があるときでなけ れば、その閲覧を拒むことができない。4.弁明を記載した書面 (弁明書)の提出を受けた行政庁は、当該弁明についての調 書及び報告書を作成しなければならない。5.行政庁は、弁明を記載した書面 (弁明書)が提出された後に新たな事情が生じた ときは、弁明書を提出した者に対しその再提出を求めなければならない。 -8- --- PAGE 10 ---
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